転職など、自己都合での退職を検討している方は、退職前に失業給付(基本手当)の受給手続きについてよく確認しておきましょう。
そうすることで、退職後にスムーズに失業給付(基本手当)の受給手続きができ、転職活動に専念できます。
ここでは、失業給付(基本手当)をもらうために退職前に確認しておきたい事項を確認していきます。
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失業給付(基本手当)の受給資格を確認
失業給付(基本手当)を受給するには、転職などを目的とした自発的な退職(正当な理由のない自己都合退職)の場合、「離職日以前の2年間に、被保険者期間が1年以上あること」「いつでも就職できる状態であり積極的に仕事を探しているのに職についていないこと」といった条件があります。ご自身がこの要件を満たすのか、在職中に確認しておきましょう。
例えば、現在の勤務先で、雇用保険の加入手続きをおこなっていなければ、退職しても失業給付(基本手当)の受給資格がありません。
また、試用期間や契約社員であった期間でも、勤務時間が週20時間以上であれば、雇用保険への加入義務があります。これらの期間、雇用保険に未加入であったために、失業給付(基本手当)の受給資格が失われたり、給付日数が減ったりしてしまう場合は、勤務先に申し出ましょう。遡って雇用保険への加入手続きをすることも可能です。
退職時に事業主から受け取るものって?
退職する際には、失業給付(基本手当)の受給申請に必要な書類を事業主から受け取ります。離職票と、雇用保険被保険者証です。その他、年金手帳(会社に預けている方)、源泉徴収票、健康保険被保険者証資格喪失確認通知書(必要に応じて)も受け取ることになります。
「離職票」については、次の「離職票って何?」をご参照ください。
離職票って何?
離職票(雇用保険被保険者離職票)は、失業給付(基本手当)を受給するために必須の書類です。
離職票(雇用保険被保険者離職票)には、「-1」「-2」の2種類があります。
「離職票-1」って何?
「離職票-1」では、失業給付(基本手当)の振り込む金融機関を指定します。そのほか、ご自身が雇用保険に加入した日(資格取得年月日)や離職年月日が記載されていますので、間違いがないか確認しておくとよいでしょう。
「離職票-2」って何?
「離職票-2」には、ご自身(雇用保険の被保険者)の情報や離職前の賃金支払い状況、事業主の情報が記載されているのに加え、離職理由を記入する欄があります。
離職票-2に記載されている離職前の賃金支払い状況は、賞与(ボーナス)を除く、離職前に支払われていた毎月の賃金です。この金額を元に、失業給付(基本手当)の基本手当日額が決まります。
また、離職票-2に記載される離職理由欄は注意が必要です。事業主が申告する離職理由に間違いがないか、よく確認しましょう。この離職理由によっては、失業給付(基本手当)の給付日数や給付制限の有無が変わってきます。
事業主が記入した離職理由に相違がなければ、離職票-2にご自身でも離職理由を記入し、署名捺印をおこないます。その後、一旦離職票-2は事業主に渡します。
離職票はいつ受け取れるの?
退職日から10日前後で、事業主から離職票が届きます。離職票は退職日に受け取ることができず、郵送で送られてくることが多いのですが、いつ頃、どのように手元に届くのか、事業主に確認しておくと安心ですね。もし、離職票が退職から2週間経過してもお手元に届かない場合は、事業主に請求しましょう。
離職証明書って何?
離職証明書は、社員が退職する際に事業主がハローワーク(公共職業安定所)に提出することになっているものです。雇用保険被保険者資格喪失届とともに提出されるもので、社員を雇用保険から脱退するために必要な手続きです。
離職票と似た名称で混同しやすいので、注意しましょう。
離職後、失業給付受給の手続きは速やかに
失業給付(基本手当)の受給期間は、自己都合退職の場合、離職日の翌日から1年間と定められています。失業給付(基本手当)は、この1年の間に所定給付日数を限度として支給されることになっています。
離職後、ハローワーク(公共職業安定所)での失業給付(基本手当)受給手続きが長期間遅れた場合、所定給付日数分の受給ができなくなってしまう可能性があります。
離職後は、速やかにハローワーク(公共職業安定所)で失業給付(基本手当)受給の手続きをしましょう。
ハローワークに持参するものは?
事業主から離職票が届いたら、ハローワーク(公共職業安定所)に向かいましょう。
ハローワーク(公共職業安定所)には、離職票と雇用保険被保険者証のほか、運転免許証などの本人確認書類、写真(履歴書に貼付するタイプ)、印鑑、通帳を持参しましょう。
尚、失業給付(基本手当)の申請をする場合は、ご自身の住所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に出向く必要があります。どこのハローワーク(公共職業安定所)を利用すればよいか、事前に調べておきましょう。
退職から失業給付を受け取るまでの期間って?
失業給付(基本手当)は、申し込みをすればすぐに受給できるわけではありません。事業主から離職票が届いた後、速やかにハローワーク(公共職業安定所)で失業給付(基本手当)の受給手続きをしたとしても、初回の振込日までには表1に示すだけの期間がかかります。
特に、転職や起業などを目的として、自己都合で退職する場合には、⑥の給付制限が設けられていますので、注意が必要です。
やむを得ない事情で退職する場合は、3ヶ月間の給付制限が免除される場合もありますので、該当する方はハローワーク(公共職業安定所)にご相談ください。
(表1)失業給付(基本手当)受給までの流れ(自己都合退職の場合)
タイミング | 内容 | |
1 | – | 離職日 |
2 | 離職後10日前後 | 事業主より離職票が届く |
3 | できるだけ早く | ハローワーク(公共職業安定所)で 受給手続き=受給資格決定日 |
4 | 受給資格決定日より1~3週間後 | 雇用保険受給説明会 |
5 | 受給資格決定日より7日経過後 | 待期満了 |
6 | 待期満了後3ヶ月間 | 給付制限 |
7 | 給付制限期間経過後の認定日 | 失業認定 |
8 | 失業認定日より約7日後 | 失業給付(基本手当)振込 |
退職前に確認しておくこと
失業給付(基本手当)の受給手続き以外にも、退職する前に以下の4点を確認しておくとよいでしょう。
- 退職の意思を上司に伝える
- 健康保険の切り替えについて検討する
- 国民年金の手続き
- 住民税の支払い
退職の意思を上司に伝える
自己都合での退職の場合、いつ上司に退職の意思を伝えるのかは悩むところだと思います。民法上、希望退職日の最低2週間前までに退職の意思を伝えればよいことになっていますが、業務の引継ぎなどもありますので、会社のルールにのっとって早めに手続きを始めましょう。
退職後の健康保険の切り替えについて検討する
在職中は健康保険に加入していますが、退職後は以下の選択肢があります。
- 健康保険の任意継続被保険者になる
- 国民健康保険に加入する
- 家族の健康保険の被保険者になる
退職後2年間は、健康保険を継続できる制度(任意継続被保険者制度)があります。但し、任意継続を選択する場合は、退職後20日以内に申請をする必要がありますのでご注意ください。
任意継続被保険者になった場合、退職後の保険料は、退職時の報酬月額で算定され、在職時の保険料の2倍になります。
任意継続をしない方は、お近くの役所で国民健康保険の加入手続きをおこなってください。保険料は、前年の所得などに応じて決定されます。
ご家族の健康保険の被扶養者になる場合も、所定の手続きをおこないます。但し、失業給付(基本手当)を受給している期間は被扶養者になれませんので、注意が必要です。
国民年金の手続きをする
在職中は厚生年金に加入していましたが、退職後は国民年金に加入することになりますので、役所で手続きをおこないます。国民年金の支払いは任意ではなく義務ですので、必ず手続きをおこないましょう。
住民税の支払いについて確認しておく
住民税は、前年の収入に対して6月から翌年の5月までに徴収されるものです。そのため、退職後に収入がなくなっても支払う必要があります。在職中は給料から天引きされていましたが、退職後は個人で納付することになります。
退職日が1月1日~5月31日の方は、残りの税額を一括徴収となりますが、それ以外の方は、一括徴収と普通徴収とを選択することができます。また、新年度の住民税は5月頃自宅へ連絡が来ることになります。
自己都合での退職の場合、以上のような内容を確認して、事前に準備をしておくことができますね。失業給付(基本手当)の受給手続きやその他退職に伴う各種手続きについても、計画的に進めましょう。