Q.不正受給ってなに?

[更新日]  ハローワーク情報局

失業給付を受給するためには、正しく申告しなければなりません。万が一、偽りの申告をした場合は「不正受給」とみなされ、失業給付を受給できなくなったり、処罰の対象となったりしてしまいます。

失業給付を正しく受給するためにも、「不正受給」とは何か、きちんと理解しておきましょう。


そもそも不正受給って何?

不正受給とは、失業給付の支給を受けることができない(=失業給付を受ける資格がない)にもかかわらず、偽りまたは不正な手段によって失業給付の支給を受け、また受けようとすることをいいます。

実際に支給を受けたか否かは問いません。受けようとしただけで、不正受給となります。

何をすると不正受給になるの?

では、どのようなことが不正受給にあたるのでしょうか?端的に言うと、失業認定申告書などに正しく申告せず、偽りの申告をしたことが不正となります。

正社員、派遣、アルバイト、パート、試用期間で働いた日はもちろんのこと、体験入社研修、職場見学、自営の準備など、これらすべて収入の有・無に関係なく事実を正しく届け出る義務があります。

なお、失業給付を受けている期間に、働いてはいけないというわけではありません。短期や日雇いなどのアルバイトは認められていますし、きちんと報告すればよいだけです。但し、基本手当の減額支給が働いた分だけ先延ばしになる場合がありますので、ハローワーク(公共職業安定所)の窓口で確認しましょう。

具体的に不正受給となるケース

具体的には、以下のような場合が不正受給とみなされます。

  • 求職活動の実績がないにもかかわらず、失業認定申告書に実績として記載するなど、虚偽の申告をした場合。
  • 事業主に雇用された(=就職や就労をした)にもかかわらず、失業認定申告書に記載せず、その事実を申告しなかったり、採用日や収入等について偽りの申告をしたりした場合。
  • なお、「事業主に雇用された」について、雇用の形態は問いません。パートやアルバイト、派遣就業、試用期間や研修期間、日雇などの短期労働も含まれます。

  • 自営や請負で事業を開始したにもかかわらず、失業認定申告書に記載せず、その事実を申告しなかった場合。
    なお、自営の場合は、準備をした時点で「自営業」と判断されます。
  • 内職や手伝いをしたにもかかわらず失業認定申告書に記載せず、その事実や収入を申告しなかった場合。
    なお、内職や手伝いで収入を得ていなくても、内職や手伝いをしたことの申告は必要です。
  • 会社の役員などに就任したにもかかわらず、失業認定申告書に記載せず、その事実を申告しなかった場合。これは、名義だけの場合も含みます。
  • 労災保険の休業(補償)給付や健康保険の傷病手当金などの支給を受けていることを申告しなかった場合。これらを受給しているときは、失業給付を受け取ることはできません。
    なお、雇用保険の支給終了後、雇用保険を受給した期間について、労災保険の休業補償給付の支給を遡って受ける場合も含みます。
  • 就職していないのに就職したと偽ったり、就職した日を偽ったりして、再就職手当等の支給申請をした場合。
  • 偽りの記載をした離職票を提出した場合。これは、離職理由を偽った場合も含みます。
  • 受給資格者証を他人に譲渡したり他人に失業の認定を受けさせたりした場合も、不正とみなされます。
  • 定年後、「就職したいという意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)」がないのに、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている者が、失業認定申告書で虚偽の申告を行った場合。

不正受給をするとどうなるの?

失業認定申告書に正しく申告しなくても、数日の仕事・手伝いの仕事だから分からないだろう・・・、ちょっとくらい間違っていても大丈夫だろう・・・などと思っていませんか?

不正受給が発覚するきっかけとしては、雇用先の納税履歴や、ハローワークの職員による家庭訪問、電話などによる第三者からの密告などがあります。

もし、不正な手段や虚偽の申告で、失業給付を受給しようとした場合、以下のいずれか、または複数の処分が下されます。なお、不正受給に法律上の時効はありません。

  • 不正をおこなったと認定された日以降の失業給付の支給を受ける権利がなくなりますので、一切支給されません。(支給停止)
  • 不正に受給した金額は、即刻で全額を返還する義務があります。(返還命令)
  • 不正に受給した金額を全額返還するとともに、不正に受給した金額の2倍に相当する額をさらに納めなければなりません。つまり、全額返還と納付分を合わせて、3倍の金額を返還しなければならなくなります。(納付命令)
  • 上記返還と納付をおこなわないと、不正受給した日の翌日から延滞金が課せられます。
  • 延滞金が加算されてもなお納付を怠った場合、財産等の差し押さえ等が行われることがあります。さらに、不正受給の内容や対応が悪質な場合、詐欺罪等で処罰されることがあります。

故意に不正受給をしようとした場合はもちろんですが、受給手続きの際のミスでも不正受給とみなされてしまう場合もありますので、失業認定申告書は慎重に記載しましょう。

雇用保険制度を最大限に活用するためにも、制度をよく理解した上で、ルールを守って失業給付を受給しましょう。

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