失業保険を受給する資格や条件にはどういったものがあるのでしょうか?
会社が倒産してしまった…。病気になってしまい、今の仕事が続けられなくなってしまった…。別のことにチャレンジしたくなって転職を考えている…。
そんなとき、失業中の生活に不安を抱えながらでは就職活動も思うようにいきません。雇用保険ではそんな失業中の方のために、生活の安定と就職活動の促進のため失業保険・失業給付を支給しています。
このページでは、失業保険・失業給付の受給資格やもらうための条件について詳しくご紹介します。
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失業給付をもらうための条件は?
失業したときにもらえる給付・手当には何種類かあります。その中で、失業期間中の所得保障で、給与がもらえない期間の生活の安定のために支給されるものを「基本手当」といいます。
当サイトではわかりやすく説明するために、「基本手当」のことを「失業保険」という言葉を使って説明しています。詳しくは「Q.失業保険とは?」をご覧ください。
この基本手当(失業保険)を受けるためには、
- 雇用保険に加入している(加入していた)
- 雇用保険の加入期間が一定期間以上ある
- 失業している状態にある
という3つの条件を満たす必要があります。
では、詳しく説明していきます。
1.雇用保険に加入している
雇用保険に加入しており、今まで雇用保険料を支払っている、もしくは過去に支払っていたことが一つ目の条件です。
雇用保険に入っているかわからない人が簡単に確認する方法としては、給与明細を確認する方法があります。雇用保険に入っている人は、毎月の給与から雇用保険料が引かれています。
給与明細
会社勤めの場合、正社員であれば入社と同時に雇用保険に加入します。契約社員やパートタイマー、アルバイトとして働く方であっても、下記の(a)、(b)両方の基準を満たせば、雇用保険に加入することができ、失業保険をもらうことができます。
- (a)31日以上引き続き雇用される見込みがある
- (b)1週間の所定労働時間が20時間以上
会社が加入手続きしていないことも?
労働者の雇用保険の加入手続きは会社が行います。しかしながら、会社がきちんと手続きをしていないケースがあります。きちんとした担当者がいない中小・零細企業の場合、特に注意が必要です。
もしも、あなたの勤め先・元勤め先が手続きにルーズな会社であるならば、一度確認することをおすすめします。とてもまれですが最悪の場合、雇用保険の加入手続きをしていないのに、保険料だけ会社が給与から天引きしている、なんてこともありえます。
雇用保険に加入しているか確実に確認する方法
雇用保険に加入しているかどうか知りたい方は、近所のハローワークの窓口で、自分が雇用保険に入っているか聞いてみましょう。
職員の方に「雇用保険の資格確認をしたい」と伝えれば、手続きに必要な書類をもらうことができます。免許証など、住所を確認できる証明書を持って行きましょう。
最寄りのハローワークを探したい方は、全国のハローワーク一覧ページから探すことができます。
2.雇用保険の加入期間が一定期間以上ある
二つ目の条件は、雇用保険の加入期間が一定期間以上あることです。
一定期間とは、
- 会社を辞めた日以前の2年の間に、雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上あること
です。この期間の数え方は、会社を辞めた日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、働いた日数が11日以上ある月を、1ヶ月とカウントします。
1ヶ月とカウントされないケース
例えば、通常の月は1ヶ月あたりの労働日数が22日だったとします。そしてある月に、病気で20日間休んだとします。そうすると、この月は2日間しか出勤しないことになります。
そうなると、当然賃金も2日間分しか出ないわけですから、この月は雇用保険の加入期間にはカウントしないというわけです。
よくわからない方は「あんまりたくさん休んだ月は雇用保険の計算には入らない」と理解しておきましょう。
雇用保険の加入期間
加入期間が短くても大丈夫な特例
雇用保険の加入期間については、会社を辞めた日以前の1年間に、賃金の支払い基礎となった日数が「6か月以上」あれば大丈夫という特例があります。
特例になる条件は、
- 会社の倒産など「退職の理由が本人ではなく会社にある」場合
- 自分の病気や家族の介護など「やむを得ない事情で退職せざるを得なくなった」場合
です。このような特例に当てはまる人を「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」といいます。
これは、やむを得ない事情で失業状態になってしまった人に対する特例です。失業保険の給付期間や申込みから支給開始までの期間などが、通常よりも有利な条件になるように規定されています。
自分が「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」にあてはまるかどうかは、ハローワークのホームページの「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」でご確認ください。
3.失業している状態にある
三つめの条件として、失業保険をもらうためには、もらう時点で失業している必要があります。
雇用保険制度の中でいう「失業している状態」とは、
- 積極的に就職しようとする意志がある
- いつでも就職できる健康状態・環境がある
- 積極的に仕事を探しているにもかかわらず、仕事に就いていない
のことをいいます。
失業していない状態とは
例えば下記のような場合は失業している状態という事ができません。
- 病気やケガのため、すぐには就職できない
- 妊娠・出産・育児・介護のため、すぐには就職できない
- 定年などで退職後、しばらく休養しようと思っている
- 結婚などにより家事に専念し、すぐには就職する意志がない
- 家事手伝いや、家業である農業・商業などのため就職できない
つまり、「積極的に就職しようと思っていない」「すぐに就職することができない」といった人は、条件にあてはまらないことになり、失業保険を受けることができません。気をつけましょう。
以上の3つが、失業保険をもらうための条件となります。
2回目以降の失業保険の受給条件は?
失業保険(基本手当)は、2回目以降も今まで説明した条件と同じ条件で受け取ることができます。
条件の中で一番、気をつけなければならないのは「雇用保険の加入期間が一定期間以上あるかどうか」です。
1回目にもらってから2回目にもらうまでの間の雇用保険への加入期間があまりに短いと、もらうことができません。加入期間が2年以上あることが条件となります。
例を見てみましょう。
2回目以降の失業保険の受給例
例えば、Aさんが以下のような会社で働いていたとします。
- 1社目:株式会社B商事
- 在職期間:2010年1月~2014年1月
- 退職日:2014年1月末
- 退職理由:自己都合
2014年の1月末に退職後、失業保険を受給したとします。
- 2014年2月~2014年4月:待期期間を経て
- 2014年5月~2014年7月:失業保険(基本手当)を受給
その後、2014年の8月に再就職したとします。
- 2社目の入社:2014年8月にC物産株式会社へ再就職
その後、いつ退職した場合に2回目の失業保険を受け取ることができるのか考えてみると、
- 2015年4月に退職した場合
雇用保険の加入期間が1年もたっておらず、条件を満たしていないので失業保険をもらうことはできません。 - 2016年4月に退職した場合
雇用保険の加入期間が1年を経過しており、在職中に長期間の休職などをしていなければ、基本手当をもらうことができます。
※退職理由は両方とも自己都合とします。
2回目の失業保険の受給ができるかどうか
このように、失業保険は1回しかもらえないという決まりはなく、一定期間保険料を支払い、条件をみたしていれば、何度でももらうことができます。
失業保険(基本手当)でもらえる金額は?
失業保険で受け取ることができる金額は、年齢・もらっていた賃金・給与、会社を退職した理由、などによって変わってきます。
失業保険で支給される金額について詳しく知りたい方は「Q.失業保険の受給金額とは?」をご覧ください。ここでは簡単な計算方法をお伝えします。
金額を知るための簡単な計算式
失業保険では、年齢やもらっていた給与・給料の金額をもとに、まず「一日いくらもらえるか」という金額を計算します。これを「基本手当日額」といいます。
次に、給付してもらうことができる日数が決まります。これを「給付日数」といいます。
そして「基本手当日額」と「給付日数」を掛け合わせたものが、失業保険で受け取ることができる全体の支給額になります。
- 失業保険の全受給金額 = 1日あたりの給付額(基本手当日額) × 給付日数
おおよその受給金額
受給できる金額の目安としては、前職の月給のおよそ50~80%となります。月給が高かった人ほど、50%近くと低い割合になり、月給が低かった人ほど80%近くと高い割合になります。
給付日数はどうやって決まる?
何日分の失業保険をもらうことができるのかは、人によって違っています。雇用保険に加入していた年数や、年齢、自己都合退職か倒産解雇などによる退職かなどによって、給付日数が決まるのです。
下記の表にまとめましたので、ご自身がどこに当てはまるか確認してみてください。
—
(1)自己都合退職、定年退職、契約期間満了の場合 ※(2)及び(3)以外のすべての離職者が該当
被保険者であった期間 | |||
離職時の年齢 | 10年未満 | 10年以上 20年未満 |
20年以上 |
65歳未満 | 90日 | 120日 | 150日 |
—
(2)倒産、解雇、一定の要件を満たす雇止めなど会社都合で離職した場合 ※(3)の場合を除く
被保険者であった期間 | |||||
離職時の年齢 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
30歳以上35歳未満 | 180日 | 210日 | 240日 | ||
35歳以上45歳未満 | 240日 | 270日 | |||
45歳以上60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
—
(3)障害者等の就職困難者
被保険者であった期間 | ||
離職時の年齢 | 1年未満 | 1年以上 |
45歳未満 | 150日 | 300日 |
45歳以上65歳未満 | 360日 |
失業保険はいつまでもらえるの?
失業保険(基本手当)の受給期限
失業保険は失業期間中ならいつでも受け取れるわけではなく、受給できる期限があります。基本手当を受給できる期間のことを受給期間と呼びます。
失業保険は受給期間を過ぎると、残りがいくらあっても貰えなくなってしまうので注意が必要です。
受給期間は原則、退職した日の翌日から数えて1年間となっています。
失業保険の受給期間は退職後1年
しかし、例えばあなたが病気やケガ、妊娠、出産、育児、介護などの理由で30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
失業保険の受給資格のまとめ
失業保険を受給することができる資格・条件について説明しました。まとめると
- 以前働いていた(働いている)会社で雇用保険料を一定期間きちんと納めていた
- 就職する意思も能力もあるのに、現在仕事に就くことができていない
となります。
失業保険を活用すれば、生活に少しゆとりを持つことができ、就職活動をスムーズに進めることができます。賢く、最大限活用しましょう。
引き続き、失業保険の具体的な手続きの進め方について知りたい方は「Q.失業保険をもらうための手続きとは?」を、どれくらいの金額をもらえるのか知りたい方は「Q.失業保険の受給金額とは?」をご覧ください。