Q.失業保険をもらうための手続きとは?

[更新日]  ハローワーク情報局

ハローワークで失業保険・失業手当を受け取るには、どのような手続きをしなければならないのでしょうか。

失業保険を受給するためには、求職申込の申請や受給説明会に参加したり、待期期間や求職活動など一定の時間が必要になります。このページでは、失業保険・失業手当を受給するための手続きや流れについて説明します。

なお、失業期間中の所得保障で、給与がもらえない期間の生活安定のための手当を、正式には「基本手当」といいます。

ハローワーク情報局ではわかりやすくお伝えするために、「基本手当」のことを「失業保険」という言葉を使って説明しています。詳しくは「Q.失業保険とは?」をご覧ください。


失業保険(基本手当)をもらうための条件とは?

会社を退職・離職してから、失業保険(基本手当)を受給するためにはどのようにすればいいのでしょうか。

まずは、ハローワークや厚生労働省が決めている「失業している状態」になっている必要があります。

失業している状態とは?

失業している状態とは、「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態にある」ことをいいます。

求職中の人求職中の人

よって、あなたが会社を退職したとき、病気やケガで働くことができない状態であったり、育児などですぐに働くことができない状態であったりすると、失業保険をもらうことができず、別の手当てや給付金をもらうことになります。

失業保険を受給する資格や条件について詳しく知りたい方は、失業保険の受給資格・受給条件の説明をご覧ください。

病気やケガ、また育児などですぐに働くことができない方が受け取ることができる別の手当・給付金について詳しく知りたい方は、雇用保険の種類の説明をご覧ください。

失業保険を受給する手続きの流れ

まずは失業保険をもらうための流れを簡単に説明すると、

  1. 必要書類を用意して退職する
  2. ハローワークで求職申込をする
  3. 受給説明会へ参加する
  4. 待機期間が7日間経過するのを待つ
  5. 求職活動をする
  6. 失業の認定を受ける
  7. 失業保険(基本手当)を受給する

となります。

失業保険の受給手続きの流れ失業保険の受給手続きの流れ

一つ一つ、詳しく説明します

1.必要書類を用意して退職する

最初に、失業保険の受給を申し込むために必要な書類をそろえることから始めます。

まずは退職前に、「雇用保険被保険者証」が手元にあるかどうか確認しましょう。「雇用保険被保険者証」は、雇用保険に初めて加入した時にハローワークから発行される書類です。

雇用保険被保険者証雇用保険被保険者証

基本的には被保険者自身(あなた)が保管しておくものですが、会社に入社したときに会社にあずける場合が多いです。手元になければ会社に聞いてみましょう。どうしても見つからない場合はハローワークで再発行することができます。

退職すると、「雇用保険被保険者離職票(-1、-2)」という書類が会社から届きます。雇用保険被保険者証と雇用保険被保険者離職票(-1、-2)がそろったら、次は求職申込の手続きに進みます。

雇用保険被保険者離職票-1雇用保険被保険者離職票-1

雇用保険被保険者離職票-2雇用保険被保険者離職票-2

2.ハローワークで求職申込をする

次に、あなたが住んでいる地域を管轄しているハローワークに行き、求職の申し込みを行います。住んでいる地域を管轄しているハローワークがわからない方は、各地域を管轄しているハローワーク一覧ページから調べると便利です。

給食申込の時に必要な書類・持ち物は下記の通りです。

  1. 雇用保険被保険者証
  2. 雇用保険被保険者離職票(-1、-2)
  3. マイナンバーカードなど、個人番号が確認できる書類
  4. 免許証などの本人確認書類
  5. 写真(最近撮影した正面上半身の写真)2枚
  6. 印鑑
  7. 基本手当の振り込み先に指定する普通預金通帳

ハローワークの窓口で、受給要件を満たしていることを確認した上で、受給資格の決定が行われます。

なお、このときに「自己都合」「会社都合」といった離職理由についての判定が行われます。退職をしたときに会社側から退職をすすめられたにも関わらず、離職票に「自己都合による退職」などと書かれている場合は、「会社の都合での退職です」と担当者に伝えましょう。

ハローワークが、会社側にも事実関係を確認したうえで、改めて離職理由を判定してくれます。

「自己都合」と「会社都合」では失業保険の受給条件が大きく変わってきます。「会社都合」だと認められると受給できる金額が多くなったり、受給までの待ち時間が短くなったりと、条件が良くなります。自分がどちらかわからない人は、必ず確認しましょう。

3.受給説明会へ参加する

次に、ハローワークが主催する受給説明会へ参加します。求職の申込をしたときに日程と場所を教えてもらえるので、必ず出席しましょう。出席しないと失業保険を受給することはできません

受給説明会では、雇用保険の受給について、制度の仕組みや受給の流れなどの重要事項について説明されます。

また、この日に「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、第一回目の「失業認定日」が通知されます。この第一回目の「失業認定日」の約1週間後に、初めて失業保険のお金(基本手当)が指定した口座に振り込まれることになります。

4.待機期間が7日間経過するのを待つ

失業認定日を迎えるまでには、まだやるべきことがあります。続けて説明をします。

まず、求職の申し込みをした日の翌日から7日間、何もしないで過ぎるのを待ちます。この期間を待期期間といいます。

待機期間中はアルバイトなどの報酬を受け取る仕事をすることはできません。もし何か仕事をした場合、その翌日からまた7日間の待期期間をやり直さなければなりません。

また待機期間中は失業保険の給付対象日としてのカウントもされません。給付対象日(および給付日数)について詳しく知りたい方は「Q.失業保険の受給金額とは?」をご覧ください。

5.求職活動をする

会社都合と自己都合の大きな違い

「会社都合」で退職をした人は、待期期間をすぎるとすぐに失業保険を受け取ることができるようになります。このような人を「特定受給資格者」といいます。

しかし「自己都合」で退職した人や自分の責任で解雇された人などは、すぐに失業保険を受け取ることはできません。待期期間が過ぎらからおよそ3ヵ月の間を開けたのち、月に2回程度の求職活動などをしないと失業保険を受け取ることができません。つまり、退職してから約4か月後にようやくお金を受け取ることができるのです。

このような制限を「給付制限」と呼びます。

どうして求職活動をしなければならないの?

「自己都合」で退職した人が失業保険をもらうためには、「求職活動」を行わなくてはなりません。

失業保険は「仕事を探しているのに仕事に就くことができない」人に支給されるお金です。なので求職活動をすることで「私は就職しようとする積極的な意思がある」ということを証明しなければならないのです。

求職活動をした証明として、次の項目である「6.失業の認定を受ける」で説明をする毎月一度の「認定日」に提出する「失業認定申告書」に、求職活動をした履歴を記入して提出する必要があります。そして求職活動は認定日と認定日に2回以上行う必要があります。

続いて、「求職活動」として認めてもらえる活動の例を紹介します。

ハローワークに行き職業相談を受ける

ハローワークでは窓口で職業相談を行っています。この職業相談をうけることが、求職活動として一番簡単な方法です。

職業相談を受けるよくある流れとしては

  1. ハローワークの受付に行き、職業相談に来たことを伝える
  2. ハローワークの中にあるパソコンで興味のある求人情報を探す
  3. 職業相談の窓口に行って話をする

となります。

必ずしもパソコンで求人情報を探す必要はありませんが、失業保険の手当てが欲しい方はパソコンで求人情報を探したうえで、「今すぐに応募はしませんが、こんな感じの仕事を探しています。他の情報も探してみます」と、窓口で相談するのがいいでしょう。

ハローワーク検索端末パソコンハローワークの求人検索用パソコン

求人への応募、面接

WEBサイトや求人広告誌、新聞、無料求人誌などから求人に応募すると、求職活動として認められます。

応募して面接の前の状態でも、面接を受けて落ちてしまった場合でも、面接に合格して辞退した場合でも、求職活動として認められます。

求人情報誌と求人サイトの例求人情報誌と求人サイトの例

ただし、「求人サイトを見た」「求人サイトに登録した」「求人誌を見た」だけでは求職活動として認められません。応募まで進んで初めて認められるので、注意しましょう。

転職セミナーを受講する

ハローワークが行う無料の講習やセミナーの受講も求職活動に該当します。

民間企業が行うセミナー等

許可・届け出のある民間職業紹介事業所が行うセミナー等の受講もOKです。「転職 セミナー」などのワードで検索するとたくさんヒットすると思います。

大手の転職エージェントは定期的になんらかのセミナーや相談会を開催しているので知らべてみましょう。

国家試験や資格試験の受験

国家試験や検定試験を受けることも求職活動となります。合否は関係ありませんが、全く希望職種と関係のない試験は求職活動実績として認定されません。

公共職業訓練を受講する

ハローワークでの訓練相談や公共職業訓練申し込みも、求職活動実績になります。

6.失業の認定を受ける

基本手当は、失業期間中にのみ支給をおこなうものですので、原則として、4週間に1度、ハローワークに行って「失業の認定」=失業状態にあることの確認を受ける必要があります。

基本的に、この「認定日」は前回の認定日にハローワークから指定されるため、動かすことはできません。

もし、面接や病気などのやむを得ない事情がある場合は、事前にハローワークへ連絡しましょう。

ハローワークで「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出します。

窓口で担当者に求職活動の状況について簡単な聞き取りをされますので、何かわからないことや相談があればこのときにでも話ができます。

その後、失業状態にあることが確認されたら、1か月分の支給が決定されます。
次の認定日についてもきちんと確認しておきましょう。

7.失業保険(基本手当)を受給する

認定日から1週間以内に指定口座へ振り込まれます。
なお、求職の申し込みから、早くともここまで1か月かかります。

不正受給のリスクについて

実際は失業中でないにもかかわらず、嘘をついて基本手当等を受けたり、
又は受けようとした場合には、それ以降、基本手当の支給が止められるばかりか、
支給を受けた額の2倍の金額の納付(いわゆる「3倍返し」)をしなければならなくなることがあります。

基本手当の支給は、あなたを始めとする被保険者から集めた保険料では足らず、
一定額、税金による国庫負担によって賄われています。そのため、不正受給には行政も目を光らせているのです。下記に、不正受給の一例を紹介しますので、よく確認しましょう。

不正受給の典型的な例

  1. 実際には行っていない求職活動を、「失業認定申告書」に書き申告した場合
  2. 就職やアルバイトをしたにもかかわらず、「失業認定申告書」にそれを書かず申告を行った場合
  3. 自営業を始めたまた、フリーランスにより事業を始めたにもかかわらず、「失業認定申告書」にそれを書かずに申告を行った場合

特に、3の「自営業を始めた」は、準備も含め、その事実を申告しなければなりません。(失業中に該当せず、基本手当の受給ができなくなります。)

これは、知らなかったでは済まされません。十分に気を付けましょう。

まとめ

基本手当の受給までの流れを説明しました。

会社を退職しても、最短で手当てが下りたとしても1か月はかかりますので、退職前に、できるなら少しでも生活費を貯めておきたいものですね。(特定理由離職者であっても、2か月はみておくと安全でしょう。)

制度を正しく理解して、生活費の心配をすることなく転職活動に打ち込めますよう、応援しています!

ハローワーク情報局では、雇用保険・失業給付に関連した疑問や質問、不安を解決する記事を掲載しています。引き続き雇用保険・失業給付についてまとめた記事をご覧ください。

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